クリニック通信2
雇用区分について、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどのさまざまな区分が存在します。明確ではない区分もありますが、改めて整理してみました。
正社員
⇒期間を決めずに雇われている労働者です。1日8時間、週5日出勤するフルタイムが一般的です。
短時間正社員
⇒短い労働時間でも正社員として雇われる労働者です。フルタイムの正社員に比べ1週間の労働時間が短いことが特徴です。期間の定めのない労働契約を締結し、基本給や退職金等の算定方法はフルタイムの正社員と同じです。
契約社員
⇒期間の定めがある有期雇用契約で雇用され、一般的にはフルタイムで働く労働者です。1回の契約につき、原則として雇用期間は最長3年(5年の場合あり)で、企業と契約社員の合意のもとで契約更新をすることが可能です。
パートタイマー
⇒正社員に比べて勤務時間の短い労働者です。正社員の定時より、日・週・月あたりの勤務時間が短い労働者です。「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
アルバイト
⇒パート社員と法律上の違いはありません。企業側が働く時間や期間によってパートとアルバイトを使い分けていることがあります。
無期雇用
⇒雇用期間の定めのない雇用契約のことです。
有期雇用
⇒契約期間が予め決められた雇用契約のことです。
常勤
⇒フルタイムで働く働き方が常勤となります。雇用形態に関係なく、正社員が勤務すべき時間に達していると常勤です。
非常勤
⇒フルタイムの勤務時間に満たない場合は非常勤です。