クリニック通信4
有給休暇の間違いやすい3つのポイント
①有給休暇の付与条件である8割以上の出勤率の出勤について
有給休暇の出勤率は、「出勤日数(全労働日の内出勤した日)÷全労働日」で計算をします。
・全労働日には休日は含まないので、休日出勤は出勤率の計算に影響しません。
・出勤日数は、遅刻や早退があってもその日は出勤としてカウントします。
・使用者の責に帰すべき事由によって休業した日は全労働日から除外します。
・労災により休業した日は全労働日(出勤扱い)に含まれます。
・産前産後休業期間、育児休業期間・介護休業期間は全労働日(出勤扱い)に含まれます。
・年次有給休暇を取得した日は全労働日(出勤扱い)に含まれます。
②付与日の所定労働日数で何日付与するのかを判断する。
例えば、
・所定労働日数が週3日だった方が、有給休暇の付与日の前に労働条件が変更となり、
所定労働日数が週4日に変更となった場合、付与日の所定労働日数が週4日となるので、
週4日の方として有給休暇の付与日数を計算します。
・正社員だった方が、有給休暇の付与日の前に週3日のパートに変更となった場合も、
付与日の所定労働日数が週3日となるので、週3日の方として有給休暇の付与日数を計算します。
③勤続年数は勤務形態が変わっても通算する。
例えば、
・パート勤務で勤続5年の方が、6年目から正社員となった場合、
有給休暇の付与の計算については、パートの入社日から勤続年数をカウントして有給休暇の付与日数を計算します。
正社員となった日から勤続年数をカウントするのではないので、注意が必要です。