社会保険料の改定タイミングについて
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、毎月の報酬額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に基づいて決定されます。
標準報酬月額は、健康保険は全50等級、厚生年金は全32等級(2026年3月現在)に区分されていて、社会保険料は各健康保険組合の保険料額表で確認できます。
入社時などの社会保険加入時に、見込みの報酬額から標準報酬月額を決定しますが、それ以外に改定タイミングがあります。
- 定時決定
実際の報酬額と大きな差が生じないよう、毎年1回、標準報酬月額を見直しします。
4月~6月の報酬の平均額を基に、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
原則として7月1日に在籍している全ての被保険者が対象です。
- 随時改定
昇給や手当の追加など、固定的賃金に変動があった時に、
以下の要件に該当する場合は、次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。
(1)賃金が変動した月から3か月間の平均賃金が、これまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じている。
(2)基礎日数(給与計算の対象となる労働日数)が17日以上ある。
➂ 育児休業等終了時改定
育児休業等の終了後に、勤務時間の短縮などで報酬額が低下することがあります。
このような場合に、上記の②随時改定 の要件に該当しなくても、定時決定を待たずに改定できます。
育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。
- 産前産後休業終了時改定
産前産後休業の終了後に、勤務時間の短縮などで報酬額が低下することがあります。
このような場合に、上記の②随時改定 の要件に該当しなくても、定時決定を待たずに改定できます。
産前産後休業に係る子を養育している被保険者が対象です。

