クリニック通信6

社会保険料の改定タイミングについて

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、毎月の報酬額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に基づいて決定されます。

標準報酬月額は、健康保険は全50等級、厚生年金は全32等級(2026年3月現在)に区分されていて、社会保険料は各健康保険組合の保険料額表で確認できます。

入社時などの社会保険加入時に、見込みの報酬額から標準報酬月額を決定しますが、それ以外に改定タイミングがあります。

  • 定時決定

 実際の報酬額と大きな差が生じないよう、毎年1回、標準報酬月額を見直しします。

 4月~6月の報酬の平均額を基に、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。

 原則として7月1日に在籍している全ての被保険者が対象です。

  • 随時改定

 昇給や手当の追加など、固定的賃金に変動があった時に、

 以下の要件に該当する場合は、次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。

 (1)賃金が変動した月から3か月間の平均賃金が、これまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じている。

 (2)基礎日数(給与計算の対象となる労働日数)が17日以上ある。

➂ 育児休業等終了時改定

 育児休業等の終了後に、勤務時間の短縮などで報酬額が低下することがあります。

 このような場合に、上記の②随時改定 の要件に該当しなくても、定時決定を待たずに改定できます。

 育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。

  • 産前産後休業終了時改定

 産前産後休業の終了後に、勤務時間の短縮などで報酬額が低下することがあります。

 このような場合に、上記の②随時改定 の要件に該当しなくても、定時決定を待たずに改定できます。

 産前産後休業に係る子を養育している被保険者が対象です。

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