クリニック通信5
今回は、給与計算の端数処理についてです。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない」とされています。
そのため、1円未満の端数が生じた場合も、切り捨てることは通常できません。
ただし、以下の端数処理をすることは認められています。
①1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
②時間外労働、休日労働、深夜業の割増賃金額を計算する際に、1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
細かい話しではありますが、単純に端数を切り捨てにすると、違法となる可能性がありますので、注意が必要です。